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経済特区における税制特例

沖縄振興特別措置法に基づく特区・地域制度

沖縄では、県外からの立地企業や、地場産業を営む県内企業が活用できるさまざまな制度が用意されています。他県にはない高率の得控除(最大40%)や設備投資を促進する課税の特例等の優遇があります。

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※1 国税の特例措置は、各年度毎にいずれか1つを選択。 
※2 事業所税は地方税法附則第33条に基づく。それ以外は国による減収補填措置を前提に、県及び市町村が条例により措置。

(税制活用についての問合せ先:沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口 TEL.098-894-6377)

産業イノベーション促進地域

沖縄県知事策定の「産業イノベーション促進計画」における指定地域の区域内(県内全域)の企業が、その産業高度化・事業革新措置の実施に関する計画について、事前に沖縄県知事から当該計画が適当である旨の認定及び主務大臣による確認を受けた上で、以下の国税及び地方税における税制上の特例措置を活用することができます。

対象地域

県内全域(41市町村)

詳しくは、沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口をご確認ください。

国際物流拠点産業集積地域

沖縄県知事策定の「国際物流拠点産業集積計画」における指定地域内の企業が、事業計画等について、知事による所要の認定及び主務大臣による所要の確認等を受けた場合に、以下の税制上の特例措置を活用することができます。

対象地域

那覇・浦添・豊見城・宜野湾・糸満地区、 うるま・沖縄地区(中城湾港新港地区、仲嶺・上江洲地区、平安座地区、池武当地区)

詳しくは、沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口をご確認ください。

地方拠点強化税制(本社機能の移転・拡充に関する優遇措置について)

沖縄県知事策定の「地域再生計画」における指定地域の区域内において本社機能の移転・拡充を行う事業者は、その事業実施に関する整備計画について、事前に沖縄県知事から当該計画が適当である旨の認定を受けることで、課税の特例等の優遇措置を活用することができます。

詳しくは、沖縄県HPをご確認ください。

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